千葉地方裁判所 昭和47年(わ)765号 判決
判決主文
被告人東興鉄工株式会社を罰金三〇〇万円に処する。
被告人三橋厚巧を懲役三月に処する。
被告人三橋厚巧に対し本裁判確定の日より二年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告会社は千葉県市川市島尻一五〇〇番地に本店を置き金属の熱処理、溶接および機械加工等を目的とする株式会社であり、被告人三橋厚巧は同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人三橋厚巧において被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は三九、八六九、五八四円で、これに対する法人税額は一三、七四四、一〇〇円であるのに、材料費人件費等を架空計上し、架空名義および無記名の簿外預金を設定したり裏帳簿を作成するなどの不正手段により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四五年二月二八日千葉県市川市北方町一丁目一一番一五号所在の市川税務署において同税務署長に対し、所得金額が八、七六一、八八〇円、これに対する法人税額が二、八五六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一三、七四四、一〇〇円との差額一〇、八八七、八〇〇円をほ脱したものである。
適用した罰条
法人税法第一五九条第一項第七四条第一項第二号罰金等臨時措置法第二条(昭和四七年法律第六一号罰金等臨時措置法の一部を改正する法律による改正前のもの)法人税法第一六四条第一項第一五九条第一項第七四条第一項第二号罰金等臨時措置法第二条(前同改正前のもの)刑法第二五条第一項第一号。
裁判所書記官 中西良海
(裁判官 伊墻正一)